法と政治とセクシャリティの構造的カップリング

をうけてhttp://d.hatena.ne.jp/kleinbottle526/20040908#1094592565さん:

「DV防止法」と,言われてる≪盗撮ポルノの製作・販売を全て犯罪として取り締まるようにすべきだ≫っていうのは,全然違う話なのでは?「DV防止法」ってのは,盗撮ポルノの文脈で言ったら「盗撮禁止法」的なモノであって,「盗撮ポルノ禁止法」ではないでしょ.そして「盗撮」自体は,あらゆる法整備によって取り締まっている,と.

おっしゃるとおり。「盗撮」の不当性と「盗撮ポルノ」の不当性と「ポルノ」の不当性は(もしそれを主張するのであれば)、それぞれ、ほとんど別の文脈で考えなければならない、ということですね。
で、「盗撮」の不当性は(および撮影物の利益目的の使用の不当性は)同意するし、社会的にも容易にコンセンサスが得られるでしょう。
したがって、現行法のもとで盗撮の取締りがうまくいかないのであれば、条例可決が現実的ではないか、というのがぼくのハナシの流れなのでした。

今回の問題は「ポルノ」っていう定義を揺るがしてるわけで,例えば「萌え要素」の帰属の仕方なんたらにも話が通じたり,「まなざし」の話になったりもしてるのは,すごくいい感じの流れに見えるんだけどなぁー.「盗撮ポルノの是非」とか「ポルノの是非」とかを語り出すと上辺だけのやり取りになるのが目に見えてるので,その辺は見ててもつまんないっす.

ですねー*1、いよいよここにもSさん登場!でうれしいのですが、せっかく[yamakasa]カテゴリを作ったのに、議論の流れを追ってくれていないので(時間がないのかな?あとで応答の際にSさん向けにまとめます)、うまく「議論」が成立しないのはヤな感じですね。

ところでkleinbottle526さんちのブラック・マンバはぼくも使おうと思ってダウンロードしたんですよ。カコイイ。

*1:ぼく自身は「盗撮ポルノの是非」「ポルノの是非」の議論に誘導したいと思っています。