公然わいせつ:AV男優を容疑で逮捕 ハプニングバー摘発
カップル喫茶やハプニングバーでセックスすることは、どうやったって「公然わいせつ」として解釈することはできないので、この摘発自体が違憲であることは明白です。宮台先生の発言を待ちます。が、もっと法運用方面に影響力のある方が発言することが望ましい。
2004年03月29日
- -
東京都港区六本木3のハプニングバー「ロック」で客にわいせつな行為を見せたとして、アダルトビデオ男優でプロレスラー、チョコボール向井容疑者=本名・向山裕=(37)や同店関係者ら8人が、警視庁保安課に公然わいせつ容疑などで逮捕されていたことが分かった。ハプニングバーは店内でわいせつな行為を客にもさせるのが特徴で、摘発は全国で初めてという。
調べでは、向井容疑者らは25日深夜同店で行われたイベントで、客の前でわいせつな行為を見せた疑い。イベントは同店が企画し、向井容疑者の参加は3回目という。
ハプニングバーは最近、首都圏や大阪などで増え始めた。同店ではアダルトビデオの撮影も客の前で行っており、同課で余罪を追及する。【田中義宏】
[毎日新聞3月29日] ( 2004-03-29-11:34 )